過払い金 自己訴訟と悪質弁護士・悪質司法書士の訴え方!

大洋出版社より

過払い金返還請求で払い過ぎた『過払い金』を取り戻そう!

過払い金
自己訴訟と悪質弁護士・悪質司法書士の訴え方
時事問題研究会 著・編 電子書籍 定価1,300円(税込)
この本は過払い金請求の訴訟を、実例を豊富に交えて、
誰にでもわかるように、解説したものです。

事例紹介

 自己訴訟を含めて十数回の裁判経験のある甲野さんは、金融業者7社に「金返せ!!」と過払い金返還請求をしました。そのうち3社は自分で訴訟(本人訴訟)をし、すべて完勝(元金+5%利息+訴訟費用を獲得)しました。他の4社は弁護士に委任しましたが、その弁護士は4社ともに無断で大幅に減額して和解したので、甲野さんはその弁護士を相手に裁判を起こしました。その結果、甲野さんの主張に沿う形で、その弁護士が報奨金+減額分+損害賠償金の合計150万円を支払うことで和解しました。

 本書はこれらの訴訟の内容(訴状・答弁書・双方の準備書面と提出書類・判決など)を詳述し、また、弁護士相手の訴訟に関しては、彼らが決して明かさない弱点を公開しています。

1、これから過払い金の返還請求をする人

 過払い請求(過払い金請求)は当然の権利であり、訴訟となっても本来は勝てる見込みのある裁判です。しかし業者側は様々な方法によって抵抗を試みますから、それなりの知識とケースバイケースのやり方があります。それを的確に行わないと却下されたり、減額和解をしてしまうハメになります。ですから当然ながら、ある程度の勉強は必要ですし(難しくないです)。この本を読むと、裁判のコツがつかめます。  この本によって、一人でも多くの人が全額返還されますように・・・。

 「自分で過払い金請求なんで出来ないよ・・・」という人は、弁護士や司法書士に依頼して、全部おまかせするのも一つの方法です。
 彼らへの着手金は1社につき2万〜4万ですが、最近では顧客獲得競争が過熱していることから着手金0円のところがかなり増えているようです。
 着手金のほかに成功報酬が要ります。概ね返還された金額の20〜30%ぐらいですが、実はここに問題があるのです。
 この「返還された金額」とは、現実に業者から返還された金額のことですが、本来は「利息制限法に基づく引き直し計算による算出額+5%の利息」がベースにあるはずです。ですから原則は、このベースとなる金額から、あまり逸脱しないことです。
 ところが、弁護士・司法書士(以下弁・司)によっては、
 「現状では80%が限界です。このあたりで和解しておくのがベストです」
 「元金はほぼ全額取れそうですが、利息までは無理です。今はどこもそうですよ」
 とかいって、結局は本来とれるのに、妥協してしまいます。
 彼らにすれば、ほかにいくつもの案件を抱えているので、しつこく全額獲得を目指すよりも適当な金額で妥協して回転をよくした方が経営効率がいいし、楽だからです。
 しかし、このように和解金額を事前に打診する弁・司はまだ良い方で、中には無断で大幅な減額で和解してしまうケースもあります。
 そして、依頼者には「和解金額は、ほぼ全額です」「これは裁判しても難しいですから、精一杯の金額です」などと、もっともらしく説明するのです。
 こうなると、報奨金が仮に20%だと決められていても、依頼者のマイナスされる金額は実際は全然違うわけです。
 たとえばAさんの場合は、引き直し計算で元金100万円、利息30万円の130万円が返還されるべき金額でした。ところが依頼した弁護士は「利息分までは取れない」と言って元金の80%、80万円で和解しました。
 そしてAさんの口座に、80万円-報酬金16万円(80万円×20%)-着手金・諸経費の計4万円=60万円が振り込まれました。
 Aさんは、本来は130万円返還されるべきなのですが、実際に手にしたのが60万円で、70万円も減っているのです。このようなケースは決して特別なことではなく、しょっちゅう起きていることなのです。そして多くの場合、算出金額を弁・司から告げられていないから、大幅に減額されていることさえ気が付かないのです。
 もっとひどいケースもあります。元金の50%で和解したり、あるいは業者から100万円返還されていても「70万円です」と言って、弁・司が30万円を着服するケースです。ですから、「報酬金は返還金の20%」と言っても、実際は大した意味を持たないのです。このことについて亀井静香金融相はテレビ番組で、「過払い金が依頼者にほとんど行かず、弁護士がポケットに入れちゃうことが相当起きている」と批判しています。(朝日新聞2010年3月29日記事)「弁護士・司法書士は正義の味方」というイメージは大きな錯覚です。
 過払い金は、依頼者が何年にもわたって苦しい中をやり繰りして返済してきたお金の一部です。ですからAさんの場合では、元金100万円、利息30万円の130万円金額が返還されて当然であり、弁・司に依頼したのなら約30万円(130万円×20%+着手金+諸経費)を引いた約100万円を手にできたはずです。ところがAさんに限らず、多くの場合はそうはなっていません。
 とすると、自分で請求や訴訟をした方がましだということになります。
 では自己訴訟は難しいでしょうか?いや、そうじゃなく、実は簡単なんです。そのやり方は本書に詳述していますが、ここでは簡単にアウトラインを述べてみます。

  1. 貸金業者から取引履歴を取り寄せる
  2.  借入と返済を全部記録している人はまずいないでしょうから、取引のあった金融業者の支店やお客様センターなどに電話して、「すべての取引履歴を送って下さい」と請求します。その電話で送ってくれる業者もいますし、「申請書を送りますから、それに必要箇所を記入して下さい」というところもあります。
     このように請求すると、ほとんどの業者はすんなりと送ってくるはずです。最高裁で、貸金業者には保存しているすべての取引履歴を開示する義務があり、拒否すると不法行為であると判断されているからです。
     送ってこない場合の対処法は本書に記しています。

  3. 引き直し計算をする
  4.  開示された取引をもとに、利息制限法による引き直し計算をします。
     これはインターネットから無料でダウンロードできる計算ソフトを使うことをお奨めします。通常はエクセルの画面で立ち上がります。取引履歴に基づいて、左側から順に半角で 例えば2003/5/10と年月日を入れ、その横に借入金額・返済金額を入力し、借入が50万円あれば利息欄に18%(利息制限法による率)と入力します。そして同様にして入力を続けていくと、右下に残元金・過払利息の金額が表示されます。その数字がマイナスであると、それが過払い金とその利息であり、その合計が返金されるべきお金です。
     パソコンが苦手な人は、ネットで「過払い金計算」などとして検索すると計算代行の業者が分かるので、そこに取引履歴を送ると短日数で計算してくれます。費用は5000円前後です。

  5. 貸金業者に返還請求書を送る
  6.  引き直し計算の結果、過払い金があればその業者に対して返還請求書を送ります。一応上記の計算書のコピーを添えておいた方がいいと思います。普通郵便で送っても構いませんが、業者に受け取っていないと言わせないためにも、出来れば配達記録郵便にしましょう。
     また、宛先はその業者の取引履歴を送ってきた部署がよいですが、それがわからなければ本社か契約した支店でもよいと思います。
     請求書を送って十日ほどたっても相手側から連絡がない場合は、こちらから電話をします。これに対して業者の対応はさまざまです。
     「半分にしてくれ」「7割払うけども、半年先にしてくれ」「こちらの計算ではそういう金額にはならない」というところもあります。

  7. 訴えを提起する
  8.  業者との折り合いがつかなければ、いよいよ裁判です。
     過払い金の元金が140万円以下であれば自分の住所地を管轄する簡易裁判所、140万円を超える場合は自分の住所地を管轄する地方裁判所に行います。
     裁判にかかる費用は収入印紙と郵便切手(予納郵券といいます)で納めます。
     収入印紙の金額は請求する過払い金の額によって変わります。(訴訟が100万円の場合は1万円)。郵便切手の金額は裁判所によって異なるので、数千円ほど余分に持っていくことです。
     訴状を作成します。本書には実例と書き方をあげていますので、それに基づいて書くとそんなに難しくありません。それにもし書き方に間違いがあっても、裁判所が訂正や書き直しの箇所を指摘してくれるので、そこで訂正などをすればいいのですから、まずは書いて裁判所に持っていくことです。
     訴状のほか、貸金業者の代表者事項証明書もいっしょに提出(1部)します。これは最寄りの法務局に行けば取得できます(1000円の印紙が必要)。

  9. 裁判をする
  10.  訴状を提出すると、約1ヶ月先に1回目の弁論期日があり、それまでに相手側から答弁書が提出されます。それによって相手側の主張が分かり、それに対して反論をしなければなりません。
     ここからが裁判の難しいところです。ネットではよく、「自分で訴訟ができる」などという書き込みがありますが、ここからを詳しくは書いていないのが普通です。
     しかし本書では、詳細に双方の準備書面や陳述書、各種申立書など掲載しているので、それらを読むとこれら書面の書き方が分かります。
     裁判の途中で通常は和解の話が出ますが、自分で訴訟をしていると、どのくらいの金額で和解するのが良いのか、だいたい分かります。そのあたりのことも、本書を読めば理解できると思います。
     過払い金請求の場合は、通常は月1回のペースで3〜4回で終わります。(判決まで4ヶ月程度)1回の所要時間は待ち時間を入れても20分ほどです。

     訴訟を弁・司に依頼すると、確かに手間が省けて楽なのですが、その場合の費用はよく見られるのが報酬金30%、減額報酬10%です。そうするとこの場合は、勝訴しても全額の60%くらいであり、途中で例えば80%で和解すると、手にする返還金は半分以下になります。
     自己訴訟をすれば手間はかかりますが、勝訴の判決を得れば全額が回収できますし、訴訟費用もとれます。これについても本書で実例を記しています。


ページのトップへ戻る


2、弁護士・司法書士に依頼している人/すでに返還されている人

 過払い金請求を弁・司に依頼した場合や返金が終わった後でも、依頼者がするべきことが主に二つあります。

  1. 取引履歴の確認
  2.  弁・司に依頼すると、依頼者に代わって彼らが取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をしますが、この取引履歴が取引の全体にわたるもので、かつ真正なものかということについてチェックする必要があります。取引履歴は過払い金の返還をしなければならない立場の業者が提出したものであるだけに、過払い金の金額を少なくするために改竄(かいざん)していることが考えられます。取引履歴が真正かどうかについては、当時の記憶や書類などが重要なヒントであり、やはり依頼人本人でなければならないです。
     それから大事なことは、全取引が記されているかどうかです。業者によっては古いものを削除している場合があります。この場合は過払い金が大きく変わってくる(100万円くらいはざら)ので、必ず取引履歴の冒頭を見ることです。最初の欄が取引の最初であれば、普通は借入○○万円というきりのいい金額になっているはずです。
     古い取引履歴を削除して出てくる業者は、例をあげるとレイク(ブランド名)ですが、こういった場合はその削除された部分を推定計算するなどして過払い金に反映させる必要があります。このやり方も本書に記しています。
     問題は、弁・司に依頼した場合にこういったチェックがされているかどうか、削除されていればどのようにしたかを問い合わせなければなりません。そうでないと大きく損をします。ですから弁・司に依頼した場合は、必ず取引履歴と引き直し計算書を提出させて、依頼者が自分で確認するべきです。もしかりに取引履歴の一部削除や改竄があって、それを見逃して和解していれば、金額によっては損害賠償や報酬金の返還請求といったことが考えられます。
     それからもう一つ。取引履歴から利息制限法に基づいた引き直し計算をしますが、このときに入力ミスが発生する可能性があります。取引が長いと入力する箇所が膨大になりますから、それだけ単純ミスを起こします。そのミスによって、金額が大きく減額しているもあり得ますから、これも取引履歴と照らし合わせてチェックしておいた方がいいです。

  3. 受任者(弁・司)の義務を知っておく
  4.  これについては、民法で規定があります。
     民法第644条(善管注意義務)「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」
     善管注意義務とは、「善良なる管理者が払うべき注意義務」を省略したものです。取引において社会通念上で要求される程度の注意義務のことで、債務者(過払い金請求では弁・司)がこれを欠くことは過失となり、債務不履行または不法行為などの民事上の責任を負うことになります。
     「委任の本旨に従い」とは、通常、依頼者は返還金を「なるべく早く、多く」が本旨ですから、理由もなく極端に減額した和解や長期の放置は善管注意義務となるでしょう。
     第645条(報告義務)「受任者は委任者の請求があった場合や委任契約が終了した場合には事務処理の経過を報告しなければならない。」
     弁・司には報告義務が課せられているのです。ですから依頼者が業務の途中、あるいは終了時に算出金額や交渉経過を問い合わせたときは、彼らはありのままを答える義務があるのです。そして善管注意義務違反があれば、当然に損害賠償請求の対象になります。
     本書に資料を提出した甲野さんは、この条文をタテにして訴訟を起こし、150万円の支払いを受けました。この訴訟についても本書に詳細に記しています。
     644条・655条に違反している弁・司はたくさんいるはずです。彼らを相手に訴訟を起こすのは別段難しいことはありません。本書を読めばそのことが良く分かります。

     弁・司にとって過払い金請求は仕事がいたって簡単であり、その割には儲けが大きいため、顧客の争奪戦が繰り広げられているのですが、そこには数多くのトラブルが報告されています。
     そこで各種団体は仕事の確かな弁・司を選ぶように呼びかけていますが、実際のところどう選べばいいのか、それが分かりません。
     ではどうすればよいのかと言うと、過払い金請求に関すること、訴訟に関することなどをある程度勉強しておくことです。こういう知識があると、弁・司に依頼した方がいいのか、自己訴訟した方がいいのか、和解が適切な金額だったのか、などの判断がつきやすいです。
     過払い金請求では、一つ判断を違えると、3割・4割(金額にして数十万円)はすぐに変わってきます。ぜひ本書で生きた知識を得てください。


ページのトップへ戻る


3、本書の目次

横行する悪質弁護士・悪質司法書士

依頼者とのトラブルの内容

弁護士・司法書士に依頼する前にしておこう

取引履歴の入手

過払い金の計算

法律知識を持つ

過払い金返還請求の根拠

過払い金利息の発生時期

「みなし弁済」

消滅時効(一連取引と取引分断)

冒頭0円計算と推定計算

委任する場合の注意点

委任契約書を作る

受任者(弁護士・司法書士)の義務を知っておく

無断和解をさせない

金融業者が複数の場合、委任は分散しよう

自己訴訟のすすめ

裁判所への提出書類(準備書面と陳述書)

業者と弁護士相手の裁判
(各訴訟と答弁書・準備書面・陳述書・証拠申立書・双方の主張と争点・判決・訴訟費用申立書・債権差押命令申立書等)

武富士との裁判 完勝(立ち読み1)

ハッピークレジット(旧名)との裁判 完勝(立ち読み2)

レイク(旧名)との裁判 完勝(立ち読み3)

弁護士との裁判 実質的に完勝(立ち読み4)

不法な報酬金は取り戻せ!

弁護士・司法書士相手の自己訴訟は難しくない(立ち読み5)


ページのトップへ戻る



過払い金 自己訴訟と悪質弁護士・悪質司法書士の訴え方
時事問題研究会 著・編 電子書籍 定価1,300円(税込)

お申し込みは、「お申し込み欄」に必要事項をご記入の上、送信して下さい
折り返し、小社の銀行口座をメールします。


※時事問題研究所(大洋出版社内)

刊行物「これからの葬儀とお墓」「祈願のための写経」など